当会は、1992年4月に「茨城県臨床心理士会」として設立されました。
心理職の国家資格である公認心理師の誕生を機に、2019年4月1日をもって団体名を「茨城県公認心理師協会」と変更いたしました。さらに、2023年6月26日より「一般社団法人茨城県公認心理師協会」として活動しています。
公認心理師と臨床心理士の所属する職能団体として活動しております。
定款第3条により、当会は、人々の心の健康に関する諸課題に対応するため、茨城県内の公認心理師及び臨床心理士相互の連携を促進し、公認心理師及び臨床心理士の職業倫理、資質と技能の向上を図り、その知を集積し、もって人々の心の健康と福祉の増進に寄与することを目的と定めています。
定款第4条により、当会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行うことを定めています。
(1)心の健康及び諸課題に関する支援の充実及び普及啓発を図る事業
(2)会員の資質の向上に資する研修会等の開催
(3)会報の発行及びホームページの運用に関する事業
(4)会員の福利厚生及び労働環境の改善に関する事業
(5)関連諸団体との連携及び協力に関する事業
(6)その他前条の目的達成のために必要な事業
具体的には、以下のような事業に取り組んでいます。
1.全体研修会を年に2回、春・秋に開催する。
2.ニュースレターを発行する(年2回)。
3.各専門部会毎に、研修活動・情報交換などを行う。
4.自治体等から心の健康に関する事業を受託し、会員が中心となって運営する。
5.様々な情報提供を行う。
6.会員名簿の発行。
定款第5条により、以下のように定めています。
(1)正会員 本会の目的に賛同した者のうち、公認心理師法(平成27年法律第68号)(以下、「法」という)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者、又は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下「認定協会」という。)の認定する「臨床心理士」であって、茨城県内及び近隣地域に在住又は在勤する者及び理事会が別に定める手続によって入会した者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人又は法人
(3)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦を受け、代議員会において承認を得た個人
◆ 定款
◆ 倫理規程
◆ 倫理綱領
◆ 選挙規程
◆ 理事会規程
◆ 委員会規程
コロナウィルス感染拡大状況の中で心の健康を保つために(2020年4月)
コロナウイルス感染拡大状況が続き、茨城県民の皆様には、大変ご心配のことと存じます。さまざま...
2020/07/12
一般社団法人茨城県公認心理師協会スクールカウンセラー専門部会からのお知らせです。 「思春期...
2024/02/24
女性のためのこころのオンライン相談@いばらき (このオンライン相談は、茨城県の事業です) ...
2022/05/30
スクールカウンセラーと学校の守秘義務と情報共有についてのガイドライン
スクールカウンセラーの活動においては、学校が児童生徒へのより適切なサポートやケアを行うため...
2022/04/19
Copyright(C) 2024 一般社団法人 茨城県公認心理師協会 All Rights Reserved.